都市計画区域について解説します。
こんにちは。
株式会社ホームリンク代表の吉田です。
今回から不定期ですが、不動産に関連する用語について解説していきたいと思います。
できるだけ簡潔に、分かりやすく解説したいと思っていますが、不明点などあればお知らせください。
第一回目の今回は、都市計画区域についてお話しします。

皆さんは不動産の広告や物件資料をご覧になったことはありますでしょうか。
その中に必ずと言っていいほど記載されている事項の一つがこの「都市計画区域」です。
都市計画区域とは、ちゃんとした都市として機能するよう計画性を持って開発していくよ、という区域のことです。
かなりザックリ言ってますので、細かいことは気にしないでください(笑)
少しだけ詳しくお話しすると、まず、日本の国土は次の3つに分けられています。
- 都市計画区域
- 準都市計画区域
- 都市計画区域外
計画性を持つということは規制がかかるということです。
上の3つで言うと、その規制が一番厳しいのが1.の都市計画区域です。
この規制というのは主に建物を立てる際の規制ですね。
次に3.の都市計画区域外というのは、誤解を恐れず言いますとちゃんとした都市として機能しなくても構わないのでほとんど規制しません、という区域です。
言い方は別として、例えばこれまでに誰も一度も微塵も立ち入ったことのないような深い深い山奥には今後も誰も家を建てないだろうというような区域がこれにあたります。
誰も家を建てないだろうということはそこで規制しても無駄というか意味がないので、都市計画区域外としているわけです。
そもそもこういうエリアには道もない水も電気もないというようなところが多いでしょうからね、とりあえず考えるのは後回しとしているんです。

そして、2.の準都市計画区域ですが、これは「準」と付いているように都市計画区域ほどの規制はないけど全く規制されていないわけではない、という区域です。
ややこしいですね(笑)
高速道路のインターチェンジ付近とか観光地付近がこれにあたるようです。
今のところは特に問題ないけど、もし将来的にこの付近で滅茶苦茶な開発が入ってしまったらインターチェンジや観光地の利便性が悪くなるだろうと予測されるので、とりあえず準都市計画区域に指定して軽く規制しといて今後のことはじっくり考えよう、みたいな感じですかね。

とにかく、建築に関しての規制が一番厳しいのが都市計画区域、次に厳しいのが準都市計画区域、ほとんど規制がないのが都市計画区域外というわけです。
また、この都市計画区域ですが一体誰が決めているんでしょうか。
それは都道府県知事または国土交通大臣です。
基本的には都道府県知事が決めているんですが、場所によっては県を跨ぐところもあるでしょうからその場合には国土交通大臣が決めています。
ということで今回は都市計画区域について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
全体的にかなり乱暴な言い方していますのであまり真に受けてもらうと困るんですけどね…(笑)
次回は、今回解説した都市計画区域の中でのさらなる区域分けについて解説したいと思いますので、どうぞお楽しみに!
投稿者プロフィール

- 代表取締役
- 株式会社ホームリンク代表。1978年1月生まれ。31歳で不動産業界に転職後、約14年間不動産売買仲介専門エージェントとして従事。その後、2023年12月に株式会社ホームリンクを設立し、代表取締役に就任。お客様との出会いやご縁を大切にする会社を目指しています。
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