相続による売却

2024年4月1日より相続登記が義務化されました。所有者不明の土地が増え、空き家や土地活用の妨げになっていた問題を解決するために改正不動産登記法が施行されました。

1. 相続登記の義務化とは?

相続登記の義務化とは、2024年4月1日から相続した不動産の登記を義務付ける制度です。

従来、相続による不動産の登記は義務ではなかったため、手続きをしないまま放置するケースが多くありました。これにより、所有者が不明の土地が増え、空き家問題や土地の有効活用の妨げになっていました。

この問題を解決するため、改正不動産登記法が施行され、相続登記を一定期間内に行わないと罰則が科されることになりました。

2. 相続登記義務化のポイント

  • 相続登記が義務化された(期限付き)
  • 正当な理由なく期限を過ぎると罰則(過料)
  • すでに相続して未登記の不動産も対象となる
  • 「相続人申告登記」という簡易的な手続きも可能

3. 義務化の対象と期限

(1) 2024年4月1日以降に発生する相続の場合

  • 相続開始を知った日から3年以内に登記しなければならない。

例)2025年5月1日に親が亡くなる → 2028年4月30日までに登記が必要

(2) 2024年4月1日より前に発生した相続の場合

  • 2027年3月31日までに登記を完了する必要がある。

例)1990年に祖父が亡くなり相続登記していない場合でも、2027年3月31日までに手続きを完了しなければならない。

4. 罰則(過料)

  • 正当な理由なく登記しない場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性がある。
  • 相続人全員が対象(誰か一人が登記知れば過料は発生しない)
  • 「知らなかった」は言い訳にならない(法律施行後は、相続発生を知った時点で義務が発生する)

5. 登記をしないとどうなる?

(1) 所有者不明土地になる

相続登記をしないと、年月が経つにつれて相続人が増えて権利関係が複雑化し、土地の売買や利活用が困難になります。

(2) 他の相続人が勝手に相続することも

相続登記の義務化により、他の相続人が単独で登記申請できる制度も導入されました。そのため、自分の知らないうちに他の相続名義人で登記される可能性もあります。

(3) 売却や活用ができない

登記をしないと、不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けたりすることができなくなります。

6. 相続登記の方法

(1) 通常の相続登記の流れ

  1. 相続人を確定する(戸籍を取得)
  2. 遺産分割協議を行う(遺言がない場合)
  3. 必要書類を準備する(被相続人の戸籍、住民票、固定資産評価証明書など)
  4. 法務局に登記申請する(登記申請書を作成し、管轄の法務局に提出)

補足

基本的には司法書士の先生に依頼することが多いかと思いますが、登記はご自分でも可能です。

(2) 「相続人申告登記」で簡単に手続きする方法

  • 相続人の一人が法務局に申告するだけでOK
  • 遺産分割が終わっていなくても申請可能
  • 費用がほぼかからない(登録免許税不要)

この制度を利用すれば、とりあえず相続人の誰かの名義に変更できるため、手続きの負担が軽くなります。

7. まとめ

  • 相続登記は2024年4月1日より義務化
  • 相続発生を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象
  • すでに相続している不動産も2027年3月31日までに登記が必要
  • 空き家等を放置しているとトラブルの原因になるので早めの登記を
  • 相続人申告登記制度で簡単に手続き可能

このように、相続発生から3年以内に登記しないと罰則を受けるようになりましたので、早めに手続きを進めるのがおすすめです。

当社では、長年お付き合いがあり信頼できる司法書士の先生をご紹介いたしますので、ご安心ください。

また、相続登記はしたものの、利活用の方法が分からない、持っていても仕方がないなど、相続物件についてのお悩みはぜひ当社までご相談ください。

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