接道義務を解説します。

こんにちは。
株式会社ホームリンク代表の吉田です。

今回は、建築物を建築する際に必ず守らないといけない規定の接道義務について詳しく解説したいと思います。

1. 接道義務とは?

接道義務とは、建築物を建てる際に、その敷地が一定の幅員を持つ道路に接していなければならないという規定です。

これは、火災時の避難や救助活動を円滑にするため、また、日照・通風・防災・衛生環境を確保するために定められています。

2. 法令上の根拠

(1) 建築基準法第43条

建築基準法第43条(敷地等と道路との関係)では、建築物の敷地が道路に接していなければならないと規定しています。

建築基準法第43条

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

この規定により、建築物を建てるには最低2メートル以上の接道義務を果たす必要があります。

(2) 建築基準法第42条

接道義務を果たす「道路」とは、建築基準法第42条(道路の定義)にて以下のように定義されています。

  • 42条1項1号道路(公道)
    • 道路法による国道・都道府県道・市町村道
  • 42条1項2号道路(都市計画道路)
    • 法的に指定された道路
  • 42条1項3号道路(建築基準法施行前からある道路)
    • 1950年の建築基準法施行以前から存在し、幅員4m以上の道
  • 42条1項4号道路(道路とみなされる私道)
    • 指定された私道
  • 42条1項5号道路(開発許可による道路)
    • 開発行為により新設された道路
  • 42条2項道路(みなし道路・セットバックが必要な道)
    • 幅員4m未満だが特例的に認められる道路

これらの「建築基準法上の道路」に接していることが、接道義務を満たす要件となります。

3. 特例と例外(接道義務の緩和)

ただし、例外として、建築基準法第43条第2項により、以下のような場合は「接道義務を満たさなくても建築が可能」とされることがあります。

建築基準法第43条第2項

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

具体的には、

  • 通路を設けることで安全が確保できる場合
  • 旗竿地(敷地延長)のように細い通路を持つ土地
  • 防火・避難経路が別途確保されている場合

など、行政が許可を出せば建築できるケースもあります。

4. 接道義務を満たさない土地の問題点

もし、接道義務を満たしていない土地を購入すると、以下の問題が生じます。

  • 建物を新築・再建築できない
  • 住宅ローンが組めない可能性がある(金融機関の審査基準に適合しない)
  • 資産価値が大幅に下がる(流動性が低い)

したがって、土地の購入の際には、接道義務が満たされているかを慎重に確認する必要があります。

5. まとめ

  • 接道義務とは、建築物の敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していることが求められるルールのこと。
  • 法的根拠建築基準法第43条(接道義務)及び第42条(道路の定義)。
  • 例外規定として、建築審査会の許可を得れば、必ずしも接道義務を果たさなくても建築可能な場合がある。
  • 接道義務を満たさない土地は、建築や売却に不利となる可能性があるため、事前に確認が必要。

という事で今回は接道義務について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。

家を建てる際には必ずこの接道義務が重要になりますので、しっかりと確認しておくと良いでしょう。

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

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投稿者プロフィール

吉田 亮介
吉田 亮介代表取締役
株式会社ホームリンク代表。1978年1月生まれ。31歳で不動産業界に転職後、約14年間不動産売買仲介専門エージェントとして従事。その後、2023年12月に株式会社ホームリンクを設立し、代表取締役に就任。お客様との出会いやご縁を大切にする会社を目指しています。