第二種中高層住居専用地域を解説します。

こんにちは。
株式会社ホームリンク代表の吉田です。

本日は、用途地域のひとつである第二種中高層住居専用地域について解説いたします。

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第二種中高層住居専用地域は、都市計画法に基づく用途地域の一つです。

この地域は、主に住宅の建設が許可されるエリアであり、特に中高層の住宅(おおむね2階建て以上、7階建て程度まで)の建設が推奨されるエリアです。

以下、詳細に分かりやすく説明します。

1. 用途地域の概要

用途地域は、都市計画において、都市の各地域をどのような目的(住宅、商業、工業など)に利用するかを定めた区分です。

「第二種中高層住居専用地域」は、その名の通り「住居専用」の地域で、住居としての利用が最も重要視されるエリアです。

しかし、その中でも一定の「中高層住宅」の建設が許可されるという特徴があります。

2. 特徴と規制

(1) 住居専用地域としての規制

  • 住宅の建設が中心:この地域では、住宅の建設が基本的に行われます。商業施設や工場などの建設は原則として認められません(特別な許可がない限り)。
  • 住宅以外の用途の制限:商業施設や業務施設の建設は、住居専用地域内では制限されますが、少数の特例(例えば、小規模な店舗や施設)もある場合があります。

(2) 建物の高さ制限

  • 中高層住宅の建設:「中高層」とは、概ね2階建て以上7階建て程度までの建物を指し、周辺環境との調和を考慮して規制が設けられています。低層の住宅地(第一種低層住居専用地域など)に比べると、より高い建物が許容されます。
  • 容積率と建ぺい率:どの程度の規模の建物を建てるかを決定する指標として「容積率(建物の延床面積の敷地面積に対する割合)」と「建ぺい率(建物の占める敷地面積の割合)」があります。第二種中高層住居専用地域では、これらが規定されており、一定の規模までの建物を建設することができます。

(3) 日照・風通しの確保

  • 高層の住宅が許可されているため、周辺の住環境を損なわないように、日照や風通しの確保に配慮した設計が求められます。

(4) 低層の住居地との差異

  • 第一種低層住居専用地域と比較すると、建物の高さ制限が緩やかになり、中高層の住宅が建設できる点が異なります。そのため、土地が広く、密集度が比較的少ないエリアに多く見られます。

3. 具体的な規制内容

  • 建物の高さ制限:通常、建物の高さは20メートル以下に制限されることが多いですが、地域によっては若干異なる場合もあります。
  • 用途制限:住居専用としての規制が強く、商業施設や工場、倉庫などは原則建設できません。ただし、一部の用途(例えば、病院、学校、店舗など)については許可される場合もあります。
  • 容積率や建ぺい率:それぞれの土地により異なりますが、容積率は200%~300%、建ぺい率は50%~60%程度で規制されていることが多いです。

4. 地域の例

「第二種中高層住居専用地域」は、主に都市の中規模の住宅街や、新たに開発される住宅地に多く見られます。

例えば、都心から少し離れた場所や、大規模な住宅開発が進んでいる地域などに見られます。

5. メリット・デメリット

(1) メリット

  • 住居環境が整っている:高層住宅が許可されているため、密度が比較的低く、住みやすい環境が提供されます。大規模な住宅団地の開発にも適しています。
  • 公共施設が整備されやすい:市街地に近いことが多いため、交通機関や商業施設、医療施設などのインフラが整備されやすいです。

(2) デメリット

  • 商業施設が少ない:住居専用の地域であるため、近隣に商業施設や業務施設が少なく、便利さを求める場合は他の地域の方が適していることもあります。
  • 環境調整が必要:高層住宅が建設されることで、周囲の住環境に影響を与えないように調整が必要です。

6. 第一種中高層住居専用地域との違い

(1) 第一種中高層住居専用地域

  • 目的:主に住宅専用のエリアで、高層の住宅が中心。
  • 建設制限:住宅以外の建物(商業施設など)は基本的に建てられません。ただし、小規模な店舗や施設は許可されることもあります。
  • 規制:より厳格で、住宅以外の用途が極力排除されることが多い。

(2) 第二種中高層住居専用地域

  • 目的:住宅専用のエリアだが、ある程度の商業施設も許可されることがあります。
  • 建設制限:住宅専用であるものの、第1種よりも商業施設や事務所などの一部用途が許可されることがあり、規制が緩い。
  • 規制:第一種よりも少し緩和されているため、商業施設や業務施設が限定的に建設可能。

(3) 主な違い

  • 第一種は住宅専用が厳しく、商業施設などはほとんど許可されません。
  • 第二種は住宅専用ですが、少し柔軟で商業施設や事務所が許可されることもあります。

7. まとめ

第二種中高層住居専用地域は、住宅の建設を中心に、特に中高層の住宅が許可される地域です。

周囲の環境に配慮した規制が行われており、住みやすい都市生活を支えるために設けられています。

しかし、商業施設の建設が制限されるため、生活に必要な施設は近隣で探す必要があるかもしれません。

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

また次回です。

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投稿者プロフィール

吉田 亮介
吉田 亮介代表取締役
株式会社ホームリンク代表。1978年1月生まれ。31歳で不動産業界に転職後、約14年間不動産売買仲介専門エージェントとして従事。その後、2023年12月に株式会社ホームリンクを設立し、代表取締役に就任。お客様との出会いやご縁を大切にする会社を目指しています。