Step8
確定申告
不動産を売却して譲渡益が生じる場合や、税制の特例制度の適用を受ける場合には確定申告の手続きが必要です。確定申告は、不動産を売却した年の翌年3月15日までに行います。

1. 確定申告が必要なケース
不動産を売却して譲渡所得(売却益)が発生した場合、確定申告が必要です。
- 譲渡所得=売却価格ー(取得費+譲渡費用)
- 取得費:購入時の価格、購入時の諸費用(仲介手数料・登記費用など)
- 譲渡費用:売却時の仲介手数料、印紙代など
※申告が不要な場合
- 売却しても利益が出なかった場合(譲渡所得がマイナス)
- 3,000万円特別控除を適用して、課税対象の所得がゼロになる場合
2. 確定申告の流れ
(1) 譲渡所得の計算
- 不動産の売却価格、取得費、譲渡費用を元に計算
(2) 税率の確認(長期譲渡・短期譲渡)
売却した不動産の所有期間により税率が異なります。
- 5年以下(短期譲渡所得):税率39.63%(所得税30.63%+住民税9%)
- 5年超(長期譲渡所得):税率20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
※所有期間は「売却した年の1月1日時点」で判断する。
(3) 確定申告書の作成
- 申告書B(一般的な所得用)
- 分離課税用の申告書(第三表)(譲渡所得専用)
- 譲渡所得の内訳書
- 必要書類(売買契約書、登記事項証明書、諸費用の領収証など)
(4) 確定申告の提出
- 期間:売却した翌年の2月16日〜3月15日
- 提出方法:税務署への持参、郵送、e-tax(インターネット)
3. 特別控除・軽減税率の活用
- 居住用財産の3,000万円特別控除:マイホーム売却なら3,000万円まで控除可能
- 10年超所有の軽減税率:譲渡所得6,000万円以下の部分は14.21%、超過部分は20.315%
4. 注意点
- 土地・建物の所有期間は分けて計算(建物は減価償却を考慮)
- 損失が出ても、給与所得と損益通算は不可(居住用なら例外あり)
- 買換えの場合、特例で課税を繰り延べできることもある
譲渡所得にかかる税金の詳しい内容については、最寄りの税務署や税理士に相談するのが良いでしょう。また、以下のページも参考にしてください。
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