準工業地域を解説します。

こんにちは。
株式会社ホームリンク代表の吉田です。

用途地域を解説しているシリーズですが、今回は準工業地域について解説したいと思います。

1. 準工業地域とは?

準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)とは、日本の都市計画法に基づく用途地域の一つで、「ある程度の工場を建てられるが、住環境にも配慮した地域」です。

2. 建てられるもの(一部例)

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種別建築の可否
一戸建て✅ 可能
アパート・マンション✅ 可能
店舗・事務所✅ 可能(制限あり)
自動車修理工場✅ 可能(制限あり)
小規模工場✅ 可能
大規模な工場❌ 不可
キャバクラ・パチンコ等❌ 原則不可(風営法)

3. 特徴と注意点

(1) メリット

  • 比較的用途の自由度が高い
  • 土地価格が住居系より安価なことが多い。
  • 住宅・店舗・工場の混在が可能。

(2) デメリット

  • 騒音・臭いなど軽度の環境リスクがある。
  • 地域によっては夜間営業や配送車の通行が多い
  • 賃貸や販売時に住居系より制限が緩い分、印象が悪くなることもある。

4. 準工業地域で注意すべき法的規制一覧

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項目内容概要準工業地域での取扱い
① 用途制限建築できる用途に制限(住宅・軽工業OK、一部NG)✅ あり(病院・学校・風俗店など不可)
② 建ぺい率敷地面積に対する建築面積の割合一般的に60%(角地や防火地域で70%まで可)
③ 容積率敷地面積に対する延べ床面積の割合一般的に200%(前面道路幅等で変動。最大300%程度)
④ 斜線制限道路・隣地からの高さ制限(斜め線の内側に建築)✅ 適用(特に3階建て以上で要注意)
⑤ 日影規制周辺住宅への日影の影響を制限✅ 適用(高さ10m以上の建物で必要)
⑥ 防火・準防火地域火災延焼防止のため建物構造に制限⚠ 地域指定により準防火地域が多い
⑦ 高度地区建物の高さ上限を都市計画で指定⚠ 地域により適用(10m, 20m等)
⑧ 景観地区建物の色・形・高さ等を景観上規制⚠ 地域指定があれば適用
⑨ 特別用途地区教育施設保護・環境保全等の独自制限⚠ 地域指定があれば適用
⑩ 宅地造成等規制法傾斜地造成や擁壁工事に規制あり⚠ 指定区域内で擁壁・排水などに規制
⑪ 土地区画整理法整理区域内では建築・売買に制限あり⚠ 区域内なら建築許可・換地など必要

5. まとめ

いかがでしたでしょうか。

工業系の用途地域には他にも工業地域、工業専用地域があります。

次回以降でこれらも解説して、準工業地域も含めたそれぞれの違いについても解説したいと思います。

本日はここまで。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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投稿者プロフィール

吉田 亮介
吉田 亮介代表取締役
株式会社ホームリンク代表。1978年1月生まれ。31歳で不動産業界に転職後、約14年間不動産売買仲介専門エージェントとして従事。その後、2023年12月に株式会社ホームリンクを設立し、代表取締役に就任。お客様との出会いやご縁を大切にする会社を目指しています。