Step3
媒介契約の締結
不動産の売却を正式にご依頼いただく場合、お客様と当社との間で媒介契約を締結していただきます。

1. 媒介契約について
媒介契約とは、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約で、お客様より正式に売却をご依頼いただく際には必須となる契約です。契約内容によって以下の3種類の形態があります。
(1) 専属専任媒介契約
不動産の売却を1社のみに依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて売却を依頼することはできません。また、自己発見取引もできません。不動産会社には1週間に1回以上、業務状況の報告義務があります。
(2) 専任媒介契約
専属専任媒介契約と同じく、1社のみに売却を依頼する契約です。ただし、自己発見取引は可能です。不動産会社には2週間に1回以上、業務状況の報告義務があります。
(3) 一般媒介契約
複数の不動産会社に重ねて売却を依頼する契約で、自己発見取引も可能です。なお、不動産会社には業務状況の報告義務はありません。
2. 各媒介契約の特徴
3種類の媒介契約の違いと特徴を以下の表にまとめました。それぞれにメリットとデメリットがありますので、十分にご検討いただき、お客様に合った契約形態をお選びください。

自己発見取引とは、売主様が自分で購入希望者を見つけて買主様と直接売買契約を行うことです。この場合、不動産会社が仲介を行わないため、仲介手数料がかからないというメリットがあります。一般媒介契約及び専任媒介契約では自己発見取引が可能ですが、専属専任媒介契約では売主様ご自身で買主様を見つけても必ず不動産会社が仲介業務を行わないといけないという制限があります。また、一般媒介契約には業務状況報告の義務がありません。報告するかどうかは不動産会社の裁量によるため、もし報告を受けられない場合、販売活動の状況が把握しづらいというデメリットが生じます。
このように、媒介契約にはそれぞれメリットとデメリットがございますので、当社ではこれらをしっかりとお伝えし、お客様に十分ご検討いただけるよう心がけております。
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