Step5
売買契約の締結

不動産購入申込書の内容について買主様と話し合い、契約条件の調整ができたら売主様と買主様との間で売買契約を締結していただきます。

1. 売買契約締結の流れ

契約書類の作成
まずは当社にて契約書類を作成いたします。契約条件、物件調査の際に取得した書類や情報をもとに、重要事項説明書と売買契約書にその内容をまとめます。また、媒介契約時に作成した物件状況確認書、付帯設備表の内容も改めて確認します。同時に、売主様と買主様それぞれの契約日時の調整も行います。
重要事項の説明
売買契約に先立ち、物件の詳細や権利関係、法令上の制限、取引条件等の重要事項について、重要事項説明書にて買主様にご説明します。重要事項の説明は、文字通り不動産売買の取引上とても重要な業務のため、必ず宅地建物取引士の資格を保有している者が説明しなければならないと宅地建物取引業法に規定されています。
売買契約の締結
重要事項説明書の内容を十分にご理解いただいた後、売主様と買主様には売買契約書の内容をご説明させていただきます。売買価格や引渡し期日等の契約条件、その他の特約等の内容についてご理解いただければ、それぞれにご署名・押印をいただきます。また、売買契約時には買主様より手付金を受領いたします。

2. 売買契約時に必要なもの

売買契約時に売主様にご準備いただきたいものは以下のとおりです。

  • ご印鑑(認め印可)
  • 登記識別情報(登記済証)
  • 本人確認書類

(1) ご印鑑(認め印可)

売買契約書に押印いただく際のご印鑑を準備してください。また、買主様よりお預かりした手付金をお渡しする際に発行していただく領収証にも押印していただきます。なお、ご印鑑については実印でも認め印でもどちらでも構いません。

(2) 登記識別情報(登記済証)

続いては登記識別情報(登記済証)です。ただし、価格査定や媒介契約時に確認させていただいていれば、売買契約の際には特に必要ありません。ご自宅から何度も持ち出しを行うと、破損や紛失のリスクがあります。登記識別情報や登記済証は所有権移転登記の際の重要書類となりますので、当社の確認はできるだけ最小限にしたいと考えています。

(3) 本人確認書類

本人確認書類についても登記識別情報と同じく、価格査定や媒介契約時に確認済みの場合には必要ありません。ただし、本人確認書類の写しをいただく関係で、売買契約時にご持参いただくことをお願いすることがありますので、あらかじめご承知おきください。

お問い合わせ

価格査定のご依頼や売買物件へのご質問など


お気軽にお問い合わせください。