Step6
契約後の手続き・決済準備

売買契約締結後からお引渡し手続きまでの間に、売主様には様々な手続きや準備が必要になります。事前にしっかり把握して、取引をスムーズに進められるようにしておきましょう。

1. 境界確定測量

土地や一戸建ての売買に際して、売主様には土地の境界を現地において明示する義務があります。現地に境界標が設置されていない場合、土地家屋調査士に依頼して土地の測量を行い、隣接地の所有者との立会を経て境界標を新設していただきます。特段の事情がない限り、境界確定作業は約1ヶ月前後で完了します。ただし、隣地所有者の協力が得られない、ブロック塀等の越境が見つかってなかなか解決できないというような場合には、通常より時間がかかることがあります。

2. 登記手続き

売主様や売買物件の状況によって、どのような登記が必要かは変わってきます。所有権移転登記の前までに必ず完了させるべき登記について知っておきましょう。

(1) 相続登記

相続登記とは、亡くなった方の不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きです。亡くなった方の名義のままでは所有権移転登記ができませんので、お引渡し前までに必ず完了していただきます。

本来、相続登記のタイミングとして一番望ましいのは物件の売り出し前です。なぜなら、万が一親族間で揉め事が発生したりトラブルになったりした場合、相続登記に時間がかかってしまう、または最悪の場合には登記ができないという事態に陥る可能性があるからです。売買契約後に初めて相続登記に取り掛かる場合、登記手続きがスムーズに進まなかったら買主様に多大な迷惑をおかけすることになります。それだけでなく、買主様の建築やリフォーム工期が遅れることによる損害が生じるというリスクもあります。

こうならないために、相続登記が必要なお客様についてはなるべく早い段階で登記手続きに着手することを推奨いたします。当社では長年付き合いのある信頼できる司法書士をご紹介いたしますので、お気軽にご相談ください。

(2) 地目変更登記

売買物件について、現在の土地の地目が田や畑の場合、このままでは所有権移転ができません。地目変更登記とは、このような土地の地目を雑種地や原野等の地目に変更する手続きです。通常は買主様が行いますが、契約内容によっては売主様が手続きを行う必要があります。地目変更登記については司法書士ではなく、土地家屋調査士が行います。こちらも信頼できる土地家屋調査士をご紹介できますので、ご安心ください。

(3) 建物表題部表示変更登記

売買物件の建物について、増築部分の登記をしていない等の理由から登記事項証明書と現況の床面積が異なる場合に、正しい床面積で登記し直すことを建物表題部表示変更登記といいます。未登記部分があると買主様の住宅ローンが承認されないケースがあるため、この登記が必要となります。地目変更登記と同じく、土地家屋調査士が現地にて建物を測量して登記を行います。

(4) 抵当権等抹消登記

住宅ローンの残債がある場合に設定される抵当権ですが、お引渡しの時までに抹消しておく必要があります。すでに完済している場合には、お引渡し前に抹消登記を行うことが可能ですが、売買代金の全部または一部を充当して完済する場合、所有権移転登記と同時に行いますので、事前に抹消することはできません。完済している場合のみ、事前に登記手続きをお願いします。

3. 家財撤去・処分

売買物件が転居や相続した家であり、家具等の家財が残っている場合、お引渡し前までに撤去・処分していただきます。引っ越し後で家財が少ない場合にはお客様ご自身で撤去・処分する方もいらっしゃいますが、通常の家財の量の場合にはかなり大変な作業になりますので、当社にてご安心いただける業者様をご紹介させていただきます。

4. 引っ越し

一戸建てやマンションの場合、お引渡しの時には完全に退居している状態でないとお引き渡しができません。そのため、売買契約後は速やかにお引っ越しの段取りや荷造りを行い、スムーズにお引っ越しできるようにお願いします。

5. 公共料金の精算

退居に伴い、電気・水道・ガスについては解約手続きを行い、各公共料金の精算を行ってください。なお、お引渡しの時まで建物が残っている場合、火災保険についてはお引渡しの日の前日までは解約しないようお願いします。

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