第一種低層住居専用地域を解説します。
こんにちは。
株式会社ホームリンク代表の吉田です。
以前、都市計画区域と用途地域について解説しました。
今回はこの用語解説シリーズの第3回目になりますが、今日は前回解説した用途地域の中から、第一種低層住居専用地域を解説したいと思います。
1. 第一種低層住居専用地域とは?
第一種低層住居専用地域とは、住宅地の中でも特に静かで落ち着いた環境を守るために指定されるエリアのことです。
低層住居なので、どの街にもある住宅街の中の通常の一戸建てが立ち並ぶエリアをご想像いただくと分かりやすいかと思います。
2. 特徴
(1) 低層住宅が中心
- 主に2階建て以下の一戸建てや低層のアパートなどが建てられる
- 高いビルやマンションは基本的に建てられない
(2) 住環境を守るための制限が厳しい
- 建ぺい率、容積率が低い → 建物の密集を防ぎ、日当たりや風通しを確保
- 高さ制限(10mまたは12m) → 高層建築を防ぎ、空が広く見える街並みに
- 騒音の出る施設は基本NG → パチンコ店や工場、大型スーパーなどは建てられない
(3) 建てられる建物
- 一戸建て住宅
- 小規模なアパート(低層)
- 小・中学校、診療所、神社仏閣など
- 一部の小規模な店舗(条件付き)
3. メリット・デメリット
(1) メリット
- 静かで住みやすい環境が守られる
- 高層マンションや商業施設がないため、落ち着いた住宅地になる
(2) デメリット
- 利便性が低い(大きなスーパーやコンビニが少ない)
- 住宅以外の用途が限られるため、土地活用の幅が狭い
4. まとめ
いかがでしたでしょうか。
第一種低層住居専用地域は、住環境を大切にしたい方には向いているエリアですが、商業施設や賑やかな雰囲気を求める方は少し物足りなさを感じるかもしれませんね。
以上、簡単ですが第一種低層住居専用地域の解説でした。
また次回。
投稿者プロフィール

- 代表取締役
- 株式会社ホームリンク代表。1978年1月生まれ。31歳で不動産業界に転職後、約14年間不動産売買仲介専門エージェントとして従事。その後、2023年12月に株式会社ホームリンクを設立し、代表取締役に就任。お客様との出会いやご縁を大切にする会社を目指しています。
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