用途地域について解説します。
こんにちは。
株式会社ホームリンク代表の吉田です。
今回は、不動産に関わる用語解説の第二回目として用途地域について解説したいと思います。
まずは前回のおさらいです。
前回は都市計画区域について解説しました。
都市計画区域は、きちんと計画性を持って都市作りを行うという地域でしたね。
今回はさらにその都市計画区域内での区域区分について触れていきます。

都市計画区域内の区域区分
都市計画区域に指定されたエリアはさらに以下の3つのエリアに分けられます。
- 市街化区域
- 市街化調整区域
- 非線引き区域
都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けることを線引きと言います。
上の3つの中で、非線引き区域というのは文字通り線引きをしない(していない)区域のことを言います。
ここで、市街化区域と市街化調整区域の定義に触れておきます。
市街化区域
すでに市街地を形成している区域」と「おおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域
都市計画法第7条第2項
市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域
都市計画法第7条第3項
市街化区域はしっかり規制した上で都市作りをバンバン行っていく区域ですが、市街化調整区域はその反対で市街化しないように調整していく区域になります。
もっと端的に言うと、市街化区域は建物を建ててもOKなエリア、市街化調整区域は建物を建てるのがNGなエリアということです。
余談ですが、都市作りを進めるはずの都市計画区域内に市街化調整区域があって建築できないというのは何か矛盾しているように思いませんか。
結局、都市作りというのは都会エリアがありつつも郊外エリアもないと進まないということなんでしょうね。
例えば農林水産業がなくなれば私たちの生活は成り立たなくなります。
そういう意味で市街化調整区域に指定することで田や畑などを守る必要があるということだと思います。

市街化区域内の用途地域
さて、さらに細かく見ていきますが、市街化区域はさらに13ものエリアに分けれらます。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居専用地域
- 第二種住居専用地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
それぞれをよく見ていただくとお分かりになると思いますが、用途地域の文字通り、そのエリアの土地をどのような用途で使うか、どのような建物を建てるか、ということを中心に区域を分けている感じですね。
例えば、第一種低層住居専用地域は、低層の住居、つまり通常の一戸建てを建てる専用のエリアということですし、同じように、例えば商業地域は主に商業用の建物、工業地域は主に工業用の建物を建てるエリアということになります。
市街化区域に指定されているエリアには必ずこの用途地域が設定されていますので、市街化区域内であればどんな建物もこの用途地域の規制に従って建築されています。
要するに、この用途地域に従って建築するので、結果的に計画的に都市作りが進むというわけです。

最後に
今回は用途地域について簡単に解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
普段私たちが生活している中で、あそこに新しいお店ができるとか、近所に友だちの息子さんが家を建てるとかいう風に何気なく会話していると思いますが、実はその一つ一つがこういった法律の規制を受けてしっかりと建てられているということですね。
ということで次回もお楽しみに。
投稿者プロフィール

- 代表取締役
- 株式会社ホームリンク代表。1978年1月生まれ。31歳で不動産業界に転職後、約14年間不動産売買仲介専門エージェントとして従事。その後、2023年12月に株式会社ホームリンクを設立し、代表取締役に就任。お客様との出会いやご縁を大切にする会社を目指しています。
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