第二種低層住居専用地域を解説します。
こんにちは。
株式会社ホームリンク代表の吉田です。
用途地域を解説するシリーズの2回目となる今回は、前回の一種低層に続いて第二種低層住居専用地域について解説していきたいと思います。
1. 第二種低層住居専用地域とは?
第二種低層住居専用地域は、第一種低層住居専用地域と同じく、主に低層住居を建てるためのエリアですが、一部の小さなお店や飲食店も建てられる地域です。
2. ポイント
- 基本は住宅向けのエリア → 一戸建てや低層のアパートが中心
- 小さなお店はOK → 150㎡以下の店舗・飲食店が建てられる(例:小さなカフェや美容室)
- 建物の高さ制限あり → 高層ビルや大きな商業施設は建てられない
3. 第一種低層住居専用地域との違い
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第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | |
目的 | 低層住宅の静かな住環境を厳格に保護する | 低層住宅を主としつつ、一定の利便施設を許容する |
建てられる建物 | 戸建住宅、小規模な共同住宅、小学校など | 第一種で認められるもの+小規模な店舗・飲食店(150㎡以下) |
店舗・事務所の可否 | 原則不可 | 150㎡以下の店舗・飲食店が可能 |
建ぺい率 | 30%〜60%(地区計画等による) | 30%〜60%(地区計画等による) |
容積率 | 50%または80% | 50%または80% |
その他 | より厳格な規定 | 住環境を維持しつつ利便性を考慮 |
4. まとめ
細かい規定は割愛しますが、
- 第一種 → 住宅中心で、お店は基本NG
- 第二種 → 住宅中心だけど、小規模な店舗や飲食店はOK
ということになります。
つまり、第二種低層住居専用地域は、静かな住宅街を守りつつ、少しだけ便利なお店があるエリアと考えると分かりやすいかと思います。
住宅街の中(自宅の近所)にコンビニがあれば便利なのにと思うこともありますが、そこが第一種低層住居専用地域に指定されているとそもそも建てられないということなんですね。
このように用途地域を指定することによって、その街をどのように形成するかをしっかり決められるということです。
それではまた次回。
投稿者プロフィール

- 代表取締役
- 株式会社ホームリンク代表。1978年1月生まれ。31歳で不動産業界に転職後、約14年間不動産売買仲介専門エージェントとして従事。その後、2023年12月に株式会社ホームリンクを設立し、代表取締役に就任。お客様との出会いやご縁を大切にする会社を目指しています。
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