田園住居地域を解説します。

こんにちは。
株式会社ホームリンク代表の吉田です。

今日は、13の用途地域の中から田園住居地域について解説したいと思います。

それでは早速参ります。

1. 田園住居地域とは?

農業と住居の共存を目的とした地域で、

  • 農地や農業施設の保全
  • 農業と両立できる住宅の整備

を両立させることがねらいです。

これは、都市部近郊の市街化区域に残る農地などが宅地化・商業化されすぎないようにするための用途地域です。

2. 法的位置づけ

都市計画法に基づく用途地域の1つ(全13種の1つ)で、2018年(平成30年)の都市計画法改正により追加されました。

従来の「第一種低層住居専用地域」や「市街化調整区域」では扱いづらかった、農業と住環境の両立に特化。

3. 建てられる建物(具体例)

(1) 建てられるもの(原則可)

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建築物備考
一戸建て住宅通常の住宅(自家用)
共同住宅(アパートなど)条件付きで可(小規模など)
農業用倉庫・作業所農業に供することが条件
農産物直売所(農家レストラン)市町村の条例で許可制
診療所・助産所小規模なもの
保育所・幼稚園小規模なら可
一定の兼業店舗(床面積50㎡以内)住宅に併設できる小売店舗など
神社・寺院宗教施設
小規模な公園・公共施設地域の利用に供するもの

(2) 許可が必要 or 制限あり

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建築物備考
農家レストラン市町村の条例による制限あり
集会所・公民館条件により可
介護施設一定規模以下であれば可

(3) 原則建てられないもの

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建築物備考
パチンコ店・カラオケボックス娯楽施設全般
ホテル・旅館宿泊施設(民泊は微妙)
飲食店(単独のもの)原則不可(住宅併設の簡易店舗のみ)
倉庫業用倉庫営利目的のものは不可
工場・作業所(農業以外)一般的な工場は不可

4. その他の主な規制

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規制内容詳細
用途制限上記のように用途が厳格に制限されている
建ぺい率・容積率一般的に 建ぺい率:50%以下、容積率:100%以下 が多い
高さ制限高さ10mまたは2階建てまでが原則(第一種低層と同様)
敷地面積の最低限度地域によって最低200㎡などの設定がある場合も
景観や農地保全条例地方自治体が追加で規制を加えていることが多い

5. 設置の背景

  • 市街化区域にある農地が無秩序に宅地化され、農業継続が難しくなっていた。
  • それに対し、都市と農地の中間的な空間として位置づける用途地域が必要だった。
  • 都市農業振興基本法(2015年)の流れを受けて整備。

6. 調整区域、一種低層との比較

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項目田園住居地域市街化調整区域第一種低層住居専用地域
区域区分市街化区域内市街化調整区域市街化区域内
目的農業と住宅の調和市街化の抑制良好な住宅環境の保護
農地利用保全しつつ活用原則、農業継続(開発制限)原則なし(宅地中心)
住宅の建築原則可能原則不可(開発許可制)原則可能
農業施設の建築原則可能(用途制限あり)原則可能原則不可
商業施設一部可能(小規模、併設のみ)原則不可原則不可
高さ制限高さ制限あり(10m等)なし(条例依存)高さ10m(または2階建て)
建ぺい率・容積率比較的低い(50/100等)地域による低め(40~60% / 80~100%)
開発行為の難易度普通(農地活用可)非常に厳しい比較的容易

7. まとめ

いかがでしたでしょうか。

田園住居地域はこんな人に向いています:

  • 市街地に近いが、農業も営みたい人
  • 静かで自然の残る環境に住みたい人
  • 自家栽培の農産物を使って直売所や小さなレストランをやりたい人

詳しく知りたいという方はぜひ当社までお問い合わせください!

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

また次回です。

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投稿者プロフィール

吉田 亮介
吉田 亮介代表取締役
株式会社ホームリンク代表。1978年1月生まれ。31歳で不動産業界に転職後、約14年間不動産売買仲介専門エージェントとして従事。その後、2023年12月に株式会社ホームリンクを設立し、代表取締役に就任。お客様との出会いやご縁を大切にする会社を目指しています。