工業専用地域について解説いたします。
こんにちは。
株式会社ホームリンク代表の吉田です。
用途地域解説の最後は工業専用地域です。
1. 工業専用地域とは?
「工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)」は、都市計画法に基づく用途地域の一つです。
用途地域とは、建物の用途を制限し、都市の無秩序な発展を防ぐための制度で、全部で13種類あり、そのうち最も工業活動に特化した地域が「工業専用地域」です。
- 法的根拠:都市計画法 第8条第1項第1号
- 制定目的:住宅や商業施設の建築を制限し、工業活動の円滑化と安全性を確保するため
2. 主な規制内容
スクロールできます
規制内容 | 内容 |
---|---|
建築用途の制限 | 住宅・店舗・学校などの建築は禁止(一部特殊な例外を除く) |
建ぺい率 | 地域により異なる(例:60%・70%など) |
容積率 | 地域により異なる(例:200%・300%など) |
日影規制 | 一部自治体で対象外。日照よりも工業活動優先 |
高度地区指定 | 必要に応じて別途制限されることあり |
環境規制 | 工場からの騒音・振動・排気などの公害対策が求められることが多い |
3. 建築可能な建物の例
スクロールできます
種別 | 建築の可否 | 備考 |
---|---|---|
一戸建て住宅 | ✕ 建築不可 | 居住を目的とする建築は全て不可 |
共同住宅 | ✕ 建築不可 | マンションなども不可 |
店舗・飲食店 | ✕ 建築不可 | スーパー、カフェ等も不可 |
小規模な工場 | 〇 建築可 | 製造業、加工業など |
大規模な工場 | 〇 建築可 | 重工業・化学工場なども対象 |
倉庫 | 〇 建築可 | 物流拠点として |
研究所 | 〇 建築可 | 製造系企業の研究施設など |
ガソリンスタンド | △ 条件付きで可能 | 自治体判断による |
オフィスビル | △ 条件により可能 | 製造に関連する用途に限られる場合あり |
4. 準工業地域・工業地域との違い
スクロールできます
区分 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 |
---|---|---|---|
用途目的 | 住宅と工場の共存 | 工業優先だが住宅も許可 | 完全に工業専用 |
住宅の建築 | ○ 可能 | ○ 可能 | ✕ 不可(全面禁止) |
店舗・飲食店 | ○ 可 | △ 限定的に可 | ✕ 不可(全面禁止) |
工場の建築 | ○ 可(ただし中規模までが一般的) | ○ 可(大規模も可) | ◎ すべての工場が対象(最も自由度が高い) |
オフィス | ○ 可 | △ 条件次第 | △ 関連施設としてのみ |
学校・病院 | ○ 可 | △ 限定的 | ✕ 不可 |
公害対策 | 要配慮(住宅があるため) | 必須(工場と住宅が混在しうる) | 非常に厳重(騒音や排出物も多いため) |
立地の特徴 | 市街地近郊に多い | 都市部と工業団地の中間的性格 | 郊外・臨海部など重工業向き |
メリット | 利便性が高く住環境と両立しやすい | 住宅も置ける柔軟性 | 工業に特化でき、土地利用効率が高い |
デメリット | 騒音・公害の懸念が生まれやすい | 住宅と工業のバランス取りが難しい | 利便施設がない・住宅不可で用途限定的 |
5. まとめ
いかがでしたでしょうか。
なかなか馴染みのない工業系の用途地域ですが、細かく見ていくとそれぞれにちゃんと用途があって規制内容も違うことが分かるかと思います。
- 重工業や製造業の拠点を集中的に置くための地域。
- 人が住まない前提なので、騒音・振動・排気の影響を許容しやすい。
- 利便性よりも機能性・生産性を重視する土地利用。
まとめるとこんな感じでしょうか。
本日はここまで。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
投稿者プロフィール

- 代表取締役
- 株式会社ホームリンク代表。1978年1月生まれ。31歳で不動産業界に転職後、約14年間不動産売買仲介専門エージェントとして従事。その後、2023年12月に株式会社ホームリンクを設立し、代表取締役に就任。お客様との出会いやご縁を大切にする会社を目指しています。
最新の投稿
不動産コラム2025年7月5日建ぺい率・容積率について
不動産コラム2025年6月28日工業専用地域について解説いたします。
不動産コラム2025年6月21日工業地域について解説します。
不動産コラム2025年6月14日準工業地域を解説します。